督促
税金が納期限内に納付されない場合、督促状を20日以内に送付。
督促状を発送して、納税してもうらうことが督促ということ
もし、督促状発送から10日以内に納税されないと納付する義務のある者の没収すべきものを、可能です。
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税金が納期限内に納付されない場合、督促状を20日以内に送付。
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もし、督促状発送から10日以内に納税されないと納付する義務のある者の没収すべきものを、可能です。
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